1949-09-13 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
團体と認められるという規定になつておりますから、こういう規定の運用につきましては十分これを愼重に調査して、個々具体的な事件につきましては十分に調査して、在留鮮人が日本において生活に窮するような措置は講じたくないというふうに考えておりますが、他面におきましては、これらの團体を利用して再建的蠢動をやるという場合には断乎として取締り、今後朝連、民青の構成員が新らしい福利厚生團体とか、或いは純営利團体、経済團体等
團体と認められるという規定になつておりますから、こういう規定の運用につきましては十分これを愼重に調査して、個々具体的な事件につきましては十分に調査して、在留鮮人が日本において生活に窮するような措置は講じたくないというふうに考えておりますが、他面におきましては、これらの團体を利用して再建的蠢動をやるという場合には断乎として取締り、今後朝連、民青の構成員が新らしい福利厚生團体とか、或いは純営利團体、経済團体等
第三國会からずつと引続き私もこの請願の内容についていろいろ承つたのでありますが、單に貯金支局の從業員のみでなく、地元の各官廳、あるいは経済團体等も一致してこの存続方について請願をしておるのであります。この問題についてここで採択するということについて何だか躊躇しておるような、また政府側もこれについて非常に弁解しておるように私どもも感ずるのであります。
又政党と協会その他の團体について特に定義を儲け、政党の外、政治に関係のある團体に本法を適用することとして、後者につきましては、例えば組合等が本来の目的においては経済團体等であつても、この目的を有するに至つたときは、その限度において、本法案の狙いとする費用公開の趣旨に副い、團体の収支に関する規定の適用を受けることとなつておるわけでございます。
提案者の説明によりますれば、労働組合、経済團体等においても、客観的に政治目的を有するに至つたときには、これに包含される趣旨であるというのでありますが、「目的を有するもの」と規定しますれば、例えば経済團体又は労働組合等が政治活動をなす場合において、それは團体の目的を達成するためにする手段に過ぎないので、目的ではないから、本法の適用を受けざるものであると解釈されるのが普通であります。
言い換えれば、経済團体等にこの法律の適用をしないということにすることが望ましいという御意見のように承つたのでありまするが、今宮澤さんからちよつと御意見が出ましたように、それを全部除外するということになると、この法の目的を達成するのに甚だ不十分な場合が予想せられるのじやないか、私もそう思います。
尚経済團体等に関しましては、ボッ勅第百一号の第五條の関係におきましては、例えば労働組合等に例を取つて申上げますると、労働組合等は、最初ボッ勅第百一号ができましたときには、これから除かれるということに規定がなつておつたのでありますが、その後の改正によりまして、第五條の中に労働組合等も含むと、こういうことになつたのでありまして、含みまするが、ただ届出事項が五條の第二項におきまして六号に分けましていろいろ
そういうことも考えまして労働組合のみならず経済團体等一時選挙に関係するとか或いは政党に資金を寄附するとかというような場合など、或いは労働組合が候補者を立ててそうして総選挙に臨んで行くというような場合については、この法律の取締り対象にする必要があるけれども、その以外の場合には一々届け出でしたりしないでもこの法の目的は達せられるじやないか、もう一遍繰返えして申しますれば、選挙に関係するか或いは政党その他
又他面には、民間事情精通者或いは経済團体等に諮問をいたしまして、民間の協力をも願いたい、かように考えでおるのでありまして、各あらゆる方法を以てそれらの捕捉に努めたい。又現にその捕捉に努力をいたしておるのであります。